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iDeCo掛金額変更ルール~締切日や気を付けたいこと

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私はiDeCo(個人型確定拠出年金)をやっています。
きっかけは株式先物を主体に取引し始めたこと。

私は専業投資家であり、以前は信用取引を含めて個別株取引を主にしていたものの限界を感じ株式先物も併用。
今では株式先物が主になっています。

勝ち続けるには、常に自分が優位と思える投資対象に優位と思える手法で取り組むこと

株式トレード用にソニーの無償AIツールNeuralNetworkConsoleと格闘中
AIが幅を利かし、人間の力ではどうにも儲けにくくなっている中で、指を咥えて見ているわけにはいかない。ソニーが公開したGUIベースのAIツールである「neural network console」と格闘し、AIにはAIで対抗してやる!

そうなると問題になるのが国民健康保険、通称国保(こくほ)。
というのも個別株を特定口座で取引、且つ申告不要にしておくことで他に大きな所得が無ければ住民税非課税世帯とみなされる⇒国保基本保険料7割減免、且つ所得割ゼロ円に。
一方で株式先物はFXと同様に要確定申告。
自治体にも所得額が把握され、国保税が減免無しどころか所得割まで徴収される羽目に…

税率と違い国保税上限額は政令で変更可能
反対する声は届かず毎年のように上げ放題…

そこで国保税を沢山取られるのはやむを得ないとして、株式先物取引の儲けに対する所得税・住民税を少しでも取り返そうと考えたのです。
ご存じの通りiDeCoの掛金は全額所得控除⇒掛金の20.315%(株式先物の税率)が節税可能に。
加えて受け取り時の課税も優遇されます。

但し一種の課税先送りの面もあるので、運用結果にもよるけど受取時に当初想定以上に課税される恐れもあり要注意

iDeCo(個人型確定拠出年金)のメリット~拠出時全額所得控除は強力
上乗せ私的年金の内、2017年1月に大幅に加入者資格が拡大されたiDeCoへの関心が高い。資金拠出時・運用時・受取時の強力な税制優遇に加え、拠出額変更などの自由度の高さが人気の秘密。手数料無料の金融機関なら全額定期預金運用でもメリット。
iDeCoのデメリット~損しても課税の可能性と中途脱退不可は厳しい
強力な税制メリットがあるiDeCoだがデメリットもある。大きいのは中途脱退不可・資産引き出し不可・損しても課税される可能性。あくまでも年金資産形成の手段なので「やーめた」は不可。また儲けではなく受取金に課税なので、損しても課税の可能性あり。

これまでは調子に乗って満額を拠出してきました。
しかし気付けば受取時に一括で受け取る場合の非課税枠を掛金額が超える限度も近づいてきました。

満額拠出を続けるとiDeCoの一括受け取り時非課税枠を早晩超える
iDeCoには様々な税制優遇がある。但し調子に乗って限度額いっぱいまで拠出してきたため、早晩受け取り時の非課税枠を超えてしまうことに。このまま満額拠出を続けるか、ぎりぎりまで拠出して最低金額に引き下げるか、併給を活用するかなど悩み中。

そこで少し拠出ペースを落とそうと考えて拠出額変更の手続きを実施。
但しiDeCoは事務の元締めが国民年金基金連合会という所謂お役所なのでとにかく事務処理が遅い…

そこで今回は掛金額変更の注意点等をご紹介します。
手続き・照会先
締め日と新掛金引き落とし日、購入日
掛金変更可能回数
です。

まず
加入している証券会社や銀行になります。
運営管理機関(加入者サイト運営企業)のJIS&TやSBIベネフィットシステムズ等ではありません。
紙ベースの変更届を入手のうえ郵送しましょう。

今時ネットで手続きできないなんて…

お役所が絡むとこれだから嫌だよ…
毎月手数料だけ取って事務は丸投げしてるくせに…

国民年金の手続き等も未だに全部紙だよね
マインバーと紐付いている人ならネットで可能にすればいいのに…

次に
締め日は毎月10日前後。
特定されないのは休日等により営業日の日数が違うため。
そして締め日の翌月26日に銀行口座から新掛金が引き落とし。
引き落とし日の13営業日後が商品の購入日に。

例えば7月月初に書類が加入先金融機関に到着⇒8/26から新掛金が引き落とし⇒9月半ばに新掛金で商品購入となります。
締め日を経過して書類が到着すると一か月遅れることに…

ホントに遅すぎる…

最後に
掛金額の変更可能回数は暦年ベースで1回のみ。
暦年ベースで1回とは1~12月の間で1回ということ。
そして暦年ベースで数えられる基準日は銀行口座からの引き落とし日。

例えば当年に掛金の変更なく11/10前後の締め日に変更届の到着が間に合った⇒12/26の引き落とし日から新掛金額。
この場合は極端な話、再度一か月後の12/10前後の締め日までに変更届が到着すれば、翌月1/26の引き落とし日から再び新掛金額に変更することも可能。

経済状況が急変した場合とか?

しかしこの場合は最短でも一年が経過しないと掛金額を再度変更できません…

なお国民年金保険料を自分で支払っている1号被保険者は付加年金への加入が超お得
年金を受け取り始めて僅か2年で元が取れるうえ、掛金は当然ながら全額所得控除対象です。
付加年金とiDeCoは併用可能の一方、付加年金と国民年金基金は併用不可の排他加入なので要注意…

付加年金は1号被保険者(国保加入者)に超お得で超オススメ~加入しないと損
国民年金の保険料を免除・猶予されていない1号被保険者は、付加年金加入が絶対お得。支払った金額を2年で回収でき、その後も受け取り続けることになる。ホントはもっと毎月の支払金額を増やしてほしいけど、そんなことしたら恐らく財政が破たんする。