配当金生活をしている人、国民健康保険(国保)加入者で株式等の配当金を受け取り、且つ配当控除を受けている人に大打撃となる出来事が発生しました。
それが2021年12月10日に自民党・公明党が連名で公表した令和4年度税制改正大綱。

何か仰々しい名前だね…
菅総理総裁辞任後の自民党総裁選時に各候補が言及して以降、一気に警戒感が高まった配当・譲渡益への増税こそ盛り込まれませんでしたがとんだ隠し玉が紛れ込んでいました。
それが前記大綱P91の地方税欄にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる」との記述。
要は株や投信等の配当金と売却益の税金に関し、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなるというもの。

ちょっと難しいな…
例えば配当金を所得税は総合課税、住民税は申告不要にすることが出来なくなります。

それの何が問題なの?
株式や投信等を特定口座(源泉徴収あり)で取引し、確定申告しない(申告不要)ならこれまでと何も変わりは無し。
しかし問題は国保加入者で配当控除を受ける人に大打撃になること。
一定以下の所得の人は確定申告し配当の課税方法を総合課税にすることで、所得税の負担を減らすことができます。
これを配当控除と言います。
サラリーマン、自営業者・無職を含め配当込みの課税所得が900万円以下の人が得になる制度。


前記の通り国保加入者も特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け取り、且つその分を申告不要にしているなら(配当控除を受けないなら)これまでと変わりは無し。
一方で現在は所得税を確定申告し所得税と住民税で異なる課税方法を選択⇒配当を総合課税扱いにし配当控除を受けつつ、住民税は申告不要が可能。

そんなやり方があるんだね
すると国保加入者最大の懸念である国保料の上昇を避けつつ、配当控除を受け税負担上昇も防ぐことが可能。
そもそも何故課税方式を変えるなどという面倒なことをするかというと、国保料を算出する際は配当も所得に加算され、且つ基礎控除以外殆ど所得控除がないから。
配当控除を受けられてもそれ以上に国保料が上昇したら意味がないので。
専業投資家であり、且つ国保加入者の私にも該当。
そして今回の改正は流行りだしている(?)配当金生活者にも打撃。

どうして?
何故なら多くの配当金生活者は、
①国保加入者であり
②配当金は所得税を総合課税、住民税を申告不要
③配当控除を受けて税負担を軽減
④他の所得が基礎控除や青色申告控除内に収まるなら国保料は7割減免(所得の1割超にもなる所得割負担は当然なし)
の人が多いから。
私も含め国保加入者が僅かな配当控除と引き換えに国保料がそれ以上に上がってしまう事態を避けるには、配当控除は諦め所得税・住民税共に源泉徴収されたまま申告不要にしておくことのみ…
税制改正大綱によればこの措置は令和6年度分以後から適用とのこと。
自民党と公明党はホントに弱い者いじめが好きな政党だ…
そして配当・譲渡所得税率引き上げを直ぐには実施しない代わりに、こんな内容をぶち込むなんて姑息すぎる…

今回の住民税に関しては全くノーマークだった…
しかし自民党総裁選時に言及が相次いだ証券税制の改正は、そもそも1億円の壁に象徴される高所得者・低所得者間の税負担の不公平感解消を目指すためのものだったはず。
それが低所得者の配当控除を受けられないようにするなんて逆じゃない?
配当込み所得が900万円超の人は元々配当控除を受けたら損だから受けていないのに…