要注意!税制が変わる!
2021年12月10日に自民党税調が決定した税制改正大綱により、令和5年(2023年)分の所得から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなるようです。
どこまで庶民をいじめるのか…
掲載箇所は自民党サイトの91Pです。

国保加入者が欲張って特定口座の損益通算を行い、却って国保負担が増加するケースがあります。
その場合も本件申告不要のための申告が有効。

配当所得は国税と住民税で異なる課税方式を選択可能
配当は異なる課税方式で税金を取り戻す
上場株式の配当金を受け取った場合、通常は国税・住民税共に税金を源泉徴収されて課税は完結。
つまりサラリーマンであろうと個人事業主であろうと別途確定申告をする必要がありません。
これは国税・住民税共に申告不要となる制度。

確定申告は面倒だから楽チンがいいよね
なおトヨタAA株のように非上場株式の場合は住民税が源泉徴収されないので必ず住民税の申告が必要。
でもちょっと待った!
実は確定申告をすると税金が一部戻ってくる場合があります。
それは配当控除という制度。
課税所得が900万円以下の場合は国税を総合課税、住民税を申告不要にすることで税金を一部取り戻すことができるのです。


以前は自治体によりバラバラだった取り扱い方式が統一され、2017年の所得から全国何処でもこの方式を適用可能になりました。

やったー!
住民税を申告不要にする申告(届け出)が必要
但し配当金の国税を総合課税・住民税を申告不要にするにはちょっとした手続きが必要。
それは、
①国税を総合課税とする確定申告
②住民税を申告不要とする申告 or 確定申告時に住民税を申告不要に指定
の二つ。

申告不要の申告?
国税は確定申告が必要
①に関してはいわゆる確定申告。
「ちょっと面倒だな」と思ったら、国税庁の確定申告書作成コーナーを覗いてみましょう。
企業や個人事業主向けのインストール版と違い、WEB版はかなり使い易いですよ。

おススメはマイナンバーカード方式。
マイナポイントを貰うにもマイナンバーカードが必要なので、どうせならマイナンバーカードを発行しましょう!
住民税を申告不要にする旨を居住地の役所へ申告 or 確定申告時に住民税を申告不要扱いに指定
ぱっと見で意味がわかりませんよね?
でもその通りなんです。
確定申告するとその内容が国税庁⇒自治体に伝わります。
そのため通常は別途住民税の申告は不要となり、国税と住民税で同じ課税方式。
例えば配当を総合課税で確定申告すると住民税も総合課税。
しかしあえて国税と住民税の課税方式を変える場合は原則的に住民税の申告という手続きが必要になります。

今回の配当所得で国税を総合課税、住民税を申告不要にするような場合だね
紙ベースで居住地の役所へ「住民税を申告不要にする申告」を行う場合
住民税申告のやりかたは、
①居住自治体のサイトから申告書をダウンロード。
②記入のうえ、提出済み確定申告書の写しを添付し自治体の窓口に提出
です。
注意が必要なのは受付期間。
自治体によって異なるから。
多いのは確定申告と同期間。
しかし中には住民税決定通知書が発行される6月ころまで可能な自治体もあります。

自治体HPで調べようね
確定申告時に住民税を申告不要に指定する場合
一方で令和3年(2021年)分の所得からは確定申告時に住民税を申告不要扱いにすることも可能になりました。
確定申告書作成コーナーで申告書を作成する際に「住民税等入力画面」で指定します。
説明サイトはこちら。
但し注意が必要な点があります。
それが確定申告時に住民税を申告不要に指定可能なのは入力 or 記入した全ての譲渡所得と配当所得となること。
例えば、
①確定申告でA証券とB証券の所得を入力 or 記入して申告するも、A証券分のみ住民税を申告不要にする
②譲渡所得と配当所得は確定申告で入力 or 記入して申告するも、住民税は配当所得のみ申告不要
③非上場株式の配当(例えばトヨタAA株式の配当等)を受け取るなど住民税が源泉徴収されていない配当所得がある
等のケースでは、確定申告時に住民税を申告不要と指定することは出来ません。
上記のような場合は紙ベースで居住地の役所へ「住民税を申告不要にする申告」をする必要があります。

どの所得 or どの金融機関分を申告不要にするか指定できるといいけど流石に無理かな?
私は2021年も非上場トヨタAA株の配当を受け取ったので、紙ベースで「住民税を申告不要にする申告」をすることになります…

なお確定申告書作成コーナーで入力時に無事「住民税を申告不要にする」が指定されると、下記の様に第二表下部の住民税・事業税に関する事項で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部申告不要」欄に「〇」が表示されます。
申告不要のための申告をする際の注意点
紙ベースの住民税の申告書に申告不要の意思表示
確定申告時に住民税分は全部申告不要と指定するなら簡単。
しかし紙ベースの住民税申告書フォームは自治体によりバラバラなので、別途「住民税の申告を不要にする申告」をする場合は結構わかりにくい…
例として、
①住民税申告書上で、配当・譲渡所得をどの課税方式にするか選択しチェック
②別途添付する書類に、配当・譲渡所得をどの課税方式にするか記入
③住民税申告書の余白に、配当・譲渡所得をどの課税方式にするか記入
など。

統一してくれるとわかり易いよね
フォームが各自治体で違うのは、自治体毎に使用しているシステムが違うからですかね?
人口数十万の区や市と数百人の村で同じシステムを使うのは無理があるので仕方がない気もしますが…
例えば下記画像は東京都品川区の例。
2枚組の申告書最下段に譲渡所得・配当所得の課税方式をどうするかのチェック欄があります。
勤務先に副収入を知られたくない場合は要注意!
確定申告書を作成したことがある人は覚えているかもしれませんが、住民税の納付方法は2種類。
①普通徴収(納税者が自分で納付)
②特別徴収(勤務先での給与天引き)
です。
②の特別徴収にすると給与以外の収入があることが勤務先にバレるので、バレたくない人は①の普通徴収にするのが鉄則。
①は納付書が別途郵送されてきます。

気を付けようね
これらは確定申告書を作成する際に選択します。
どちらを選択したかは、確定申告書第二表の最下部中ほどにある住民税の徴収方法欄で確認可能。

確定申告書完成後のデータ送信、紙ベースでの提出前にちゃんと確認しようね
最後に、私は税理士ではありませんので詳細は税務の専門家によくご相談することをおススメします。