外国税額控除で払い過ぎた税金を取り戻す
特定口座と配当控除
配当金を受け取ると所得税・住民税を課されます。
但し源泉徴収あり特定口座で保有していれば、証券会社が全て納税手続きをしてくれるのでラクチン。
譲渡損失があれば(同一金融機関内分のみですが)損益通算までしてくれます。
そのため上記源泉徴収あり特定口座を利用していれば、別途確定申告をする必要もありません⇒申告不要扱い。

やっぱりラクチンがいいよね
尤も受取配当金を国税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要として手続きすることで配当控除を活用することも可能。
給与所得などと合算し課税所得が900万円以下ならお得です。


外国税額控除で税金を取り戻す
実は外国上場株の配当金を受け取った場合、確定申告をすることで過剰に源泉徴収された税金を取り戻すことが可能。
というのも米株をはじめとした外国株から配当金を受け取ると、まずはその国の税率で受取配当金額に対して源泉徴収。
そして残った金額に対し国内でも国税と住民税が課されます。
以下の説明では復興税(0.315%)は無視しています。
例えば米株配当金の場合、まず米国で10%源泉徴収(100⇒90)。
次に国内で20%源泉徴収(90⇒72)。
国内株の配当なら100⇒80になるところが72まで減ってしまう。
これが二重課税問題。
そこで確定申告をすることにより、この払い過ぎた税金を取り戻すのが「居住者に係る外国税額控除」と呼ばれる制度。
国税庁の確定申告書作成コーナーのサイトに入力していくことで計算してくれます。
私はテリーさんのサイトを参考にしています。

入力はちょっとわかり辛いけどね

でも税金を取り戻せる!
なおeMAXIS Slimシリーズなどの国内投信を通じて外国株等を保有している場合は、投信側で既に調整済みなので別途手続きする必要はありません。

やっぱり投信はラクチンだよね
年間取引報告書と配当支払い通知で税額算出ロジックが違うワンタップバイ
確定申告の準備中に円貨建て税額の相違を発見
今年も確定申告の季節。
ブログ収入分と合わせて配当など他の資料も用意していました。
そこであることを発見し驚きます。
それはスマホ証券ワンタップバイのサイトからダウンロードした「特定口座年間取引報告書付属明細」と、配当受取の都度ダウンロードしていた「配当金等のお知らせ」で円換算外国所得税の金額が違っていたのです。

両方とも正式な書類だよね?
昨年ワンタップバイで保有する株式からは20回ほど配当を受け取り。
その内の7件で両書類間に外国所得税の相違がありました。
相違していた額はいずれも1円。
どちらの書類の外国所得税額が多いかはバラバラ。
相違額を合計すると、特定口座年間取引報告書の外国所得税額の方が1円多い結果に。

どっちが正しい?
税務申告の数値だから1円といえでも間違いたくないよ
作成書類により税金算出ロジックが違う
ログイン後のPCサイトから問い合わせ。
翌日受け取った回答には、
【国外上場株式配当金のお知らせの金額はあくまでもご参考として記載しております。】

お知らせはあくまで参考?
どういうこと?
参考と言えども「お知らせ」作成時と「特定口座年間取引報告書」作成時で何か変わるのだろうか?
まさかそれぞれの書類を作成する際、為替レートや小数点以下の数値の取り扱いなどのロジックが変わる?
再度問い合わせたところ回答がありました。
結果はまさかの
【特定口座年間取引報告書と国外上場株式等配当金等のお知らせでは、小数点以下の取り扱いが異なっております】
だそうです…

作成書類によってロジックが違うってどういうこと?
税金なのに…
何かいい加減な気がする…
ちなみに他社でも米株の配当を受け取っていますが、書類間で外国所得税の金額が1円でも相違する例は無し。
ワンタップバイから資産を引き揚げておいて正解かも
実は以前、ワンタップバイでとある銘柄の保有株数がスマホアプリとPCサイトで違うことがありました。
指摘して数日後に直りましたが、システム大丈夫?っと感じたことも。
私は昨年ワンタップバイから資産を引き揚げ済み。
システムへの不安に加え、あまりの業績の悪さに怖さを感じたため。

1株・2株などの数量指定ではなく、1,000円・2,000円などの金額指定で売買できるビジネスモデルはユニークだと思います。
しかしネット証券でシステム不安があるのはちょっと心配…