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【生命保険料控除】解約前に払い込んだ保険料も所得控除対象

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今年に入り生命保険を全て解約

私はがん保険と一般的な定期生命保険を契約していました。
尤も今年に入り早々にがん保険を、次に定期生命保険を解約。

がん保険に関しては、高額療養費制度があり所得水準に応じた負担上限がある
定期生命保険に関しても、ある程度の資産がある又は遺される家族が自力で生活できるなら不要
との考えによります。

がん保険を解約~生命保険料控除効果もあり実質的な負担は随分少なかった
親戚にがん発症者がとても多いことから、将来のがん発症時の治療費への備えとしてがん保険に加入していたが解約した。解約返戻金や生命保険料控除を活用しこれまでに還付された税金が、払い込み保険料の8割ほどになった。2割で備えとなったならリーズナブル。
生命保険を中途解約し加入する生保がゼロになった~じぶんの積立を検討
収入や資産が安定しない時期は生命保険は有効。但し、生命保険は本来自分が許容できる以上のリスクに備えるモノであり、ある程度資産があり遺される家族に収入基盤があるなら保証を見直した方が良い。ライフステージの変化に伴い保障内容を見直しましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除とは?

一定の条件を満たす生命保険に入ると、払い込んだ保険料に応じて所得控除の対象となります。
2011年末を境にそれ以前に契約した分を旧契約、それ以降に契約した分を新契約と呼び所得控除額の計算方法に違いがあります。

新契約でいえば所得税は遺族、介護・医療、老後でそれぞれ4万円迄、住民税は28,000円迄。
合計でそれぞれ12万円、7万円までが所得控除の対象となります。
控除された金額に税率をかけた分を節税できるのです。

生命保険会社によりますが、10月頃からハガキで年末調整や確定申告に使用する所得控除証明書を郵送してきます。

既に解約した分も所得控除の対象になる

私は前記の通り所得控除の対象となるがん保険と定期生命保険を春先に解約済み。
そのため今年は生命保険料控除はゼロだと思っていました。
しかし先日オリックス生命から解約済み分の契約に関する所得控除証明書を郵送で受け取りました。
実は解約していても、解約するまでに払い込んだ分に関しては所得控除の対象になるのです。
勘違いしていました。

ということは結果的に契約はしなかったものの、節税を目的に加入を検討した明治安田生命の「じぶんの積立」をホントに契約していたら、1年目は最大限は節税のメリットを生かせなかったことになります…

明治安田生命のじぶんの積立は契約せず~他商品への誘導意図が露骨過ぎ
これまで契約してきた生命保険を解約したため、生命保険料控除を活用できなくなった。そのため、貯蓄性商品である明治安田生命のじぶんの積立を検討したが、営業職員との面談が必須と知り契約を断念。いろいろと情報を開示しなくてはいけないのは嫌だ。

既加入生命保険を解約の上、最大限に「じぶんの積立」の生命保険料控除のメリットを享受するためには、
生命保険料控除対象上限分を払込後に既加入生命保険を解約
年明け早々に「じぶんの積立」を契約
するのが良さそうです。

そうすれば生命保険料控除が限りなく重ならなくなり、節税メリットを最大限に享受出来ます。
もちろん解約後はそれまで加入していた保険の保障はありませんけど。
なかなか難しいですね…

今回は「じぶんの積立」を契約しませんでしたが、見込んでいなかった所得控除をゲット!
思わぬ節税プレゼントになりました。

私は税理士でも税の専門家でもありませんので、税金の詳細に関しては専門家にご相談することをおススメします。