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マッチング拠出とは?前払い退職金とDC拠出の選択性への対処方法を検証

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今回は企業型DCをベースに労使で拠出金を出し合うマッチング拠出に関して。
年金に関する記事一覧に関しては「年金を知り将来に備える」をご覧下さい。

年金を知り将来に備える
年金が無くなるや、年金支給開始年齢が引き上げられるなど、年金を巡っては週刊誌が良く取り上げることもあり多くの人が関心を持ちます。老後資金を確保しようとしても、まずは公的年金の仕組みを知り対策をするのが大事。基礎から学びましょう!

マッチング拠出の詳細

可能なケースと限度額

これまでは企業型・個人型(iDeCo)を問わず確定拠出年金の制度やメリット・デメリットなどについてみてきました。
その視点の一つは「誰がお金を拠出するのか?」でした。
要は企業が拠出するのか、もしくは個人が自腹で拠出するのかです。

しかし法改正により2012年からマッチング拠出という制度が可能になりました。
これは企業型確定拠出年金(企業型DC)に従業員も自己資金を投じて拠出できる制度。

条件としては、
会社拠出額と合計し企業型DC拠出限度額の範囲内
個人拠出額が会社拠出額を超えない
規約でマッチング拠出が可能な旨を定めること
です。

例えば会社に確定給付年金が無い場合、企業型DCの拠出限度額は月額55,000円。
会社が30,000円拠出する場合は、従業員は25,000円まで拠出可能
会社が20,000円拠出する場合は、従業員は20,000円まで拠出可能
となります。

拠出額は「小規模企業共済等掛け金控除扱い」で全額所得控除。
確定拠出年金なので運用中は非課税、受け取り時は他と合算で一時金なら退職所得扱い、年金受け取りなら公的年金等の雑所得扱いです。

マッチング拠出可能な場合はiDeCoに加入不可

そして重要な点があります。
拠出限度額の回でご紹介した通り規約でマッチング拠出を認めている場合は、例えその加入者(社員)がマッチング拠出をしていなくてもiDeCoには加入できないのです。

要はマッチング拠出とiDeCoを選択可能な状態にすることはできないわけです。
残念ですが制度上認められていないのでどうしようもありません。

尤も追加で拠出したい場合はマッチング拠出で良しとしましょう。
税制優遇内容はiDeCoと同じで且つ手数料は会社持ち、と大変恵まれているのですから。

前払い退職金という選択肢

これまで勤務先に企業型DCの制度がある場合は、加入することを前提にお話ししてきました。
しかし企業によっては企業型DCへ拠出するか、毎月の給与に上乗せして支給するか選択制にしている場合があります。

企業型DCと前払い退職金の選択制です。

前払い退職金を選択するメリット

当然ながら毎月受け取る給与が増える
退職(転職)後にiDeCoや他社で企業型DCに加入する予定が無い場合、拠出金が国民年金基金連合会に自動(強制)移換され手数料で目減りしていくことを防げる
など。

前払い退職金を選択するデメリット

あくまで給与扱いのなので、増えた分の給与に対し所得税・住民税が課税される
課税所得が増え、所得税の税率自体も上がる可能性がある
厚生年金保険料・健康保険料など社会保険料が増加する
などです。

要は給与に上乗せしてもらっても、手取りベースでは満額増えるわけではありません。
税制的には企業型DCを選択した方がお得なのですが、退職後に企業型DCやiDeCoに加入する予定が無く、資産の目減りを防ぎたい場合は前払い退職金もありと考えます。

ご自分のライフスタイル・勤務スタイル等を考慮し、よく考えてから選択しましょう。