上乗せ年金として税制を中心に魅力のあるiDeCoですが、前回の投稿の通りデメリットもあります。
それでも公的年金だけでは不足する将来の収入を補てんするうえで有力な手段であることに変わりありません。
今回からは実際にiDeCoを始めるとして、注意しておくとよいポイントをご紹介していきます。
なお年金についての投稿一覧は「年金を知り将来に備える」をご覧ください。

iDeCoの毎月拠出限度額一覧
自営業等の1号被保険者、主婦等の3号被保険者はシンプルですが、サラリーマン・公務員等の2号被保険者はちょっと複雑。
以下のマトリクスで毎月拠出可能な金額を見てみましょう。
横軸に勤務形態ごとの○○号被保険者区分、縦軸に公的年金や勤務先で加入する企業年金・iDeCo等の種類や月額拠出限度額になります。
ケースごとのiDeCo月額拠出限度額
1号被保険者(自営業・学生・無職等、2号・3号以外)
国民年金基金とiDeCo、付加年金の合算で68,000円まで。
但し国民年金基金と付加年金の重複加入は不可。
例として国民年金基金30,000円・iDeCo38,000円や付加年金400円・iDeCo67,000円など。
3号被保険者(2号被保険者に扶養されている主婦等)
シンプルです。
iDeCoのみで23,000円まで。
2号被保険者(厚生年金に加入するサラリーマンや公務員)
勤務先に確定拠出年金がなければシンプル。
あとは確定給付年金があれば12,000円、なければ23,000円。
公務員は12,000円。
企業型DCがあれば規約の内容を確認
複雑なのは勤務先に確定拠出年金がありiDeCoにも重複加入する場合。
勤務先が確定拠出年金を導入した場合、必ず規約というものを会社が作成します。
その規約上に会社拠出限度額を記載し、且つそれが法律上の決められた限度内であった時のみiDeCoにも重複加入可能。
通常企業型DCに加入していれば手数料は会社持ち、且つ投資教育も実施してくれるので恵まれています。
それでもiDeCoに加入したいというのは、例えば会社からの拠出金や規約上の拠出金限度額が法律上の拠出限度額よりもはるかに少なく、乖離分が無駄になっている場合などでしょうか。
⇒法改正に伴い、規約の額に関係なく実際に企業型DCで拠出している分のみを控除することになりました。
企業型DCあり、確定給付企業年金なしでiDeCoに加入したい
勤務先に確定給付年金が無い場合、個人型・企業型合算の限度額は55,000円。
規約で会社拠出限度額を35,000円以内にすれば、iDeCoに重複加入できます。
このケースのiDeCo限度額が20,000円のため、規約で会社限度額を35、000円にすれば、合算限度額の55,000円を超えようがなくなります。
企業型DCあり、且つ確定給付企業年金ありでiDeCoに加入したい
一方で勤務先に確定給付年金がある場合、個人型・企業型合算の限度額は27,500円。
会社拠出限度額が15,500円以内ならばiDeCoに重複加入できます。
2号被保険者はiDeCoとマッチング拠出の併用不可
勤務先の規約で労使がお金を拠出しあうマッチング拠出を認めている場合は、例えマッチング拠出を利用していなくてもiDeCoには加入できません。
選択制を取ることはできず。
あくまでもマッチング拠出優先。
このようにサラリーマン等の2号被保険者の方は、まず勤務先の年金制度を確認することから始まります。