当ブログでは、これまでiDeCoに関していくつかの記事を投稿してきました。
尤もベースとなる公的年金などの制度を理解しないままiDeCoなどの上乗せ年金のことを考えても、年金制度・将来に対して高まっている不安は消えません。
そこで今回から数回に分けて年金制度などについてご紹介していこうと思います。
年金についての投稿一覧は「年金を知り将来に備える。をご覧ください。

働き方により違う年金制度
日本の公的年金制度は、働き方・勤務形態等により加入する年金が異なります。
20歳になれば全員1~3号のいずれかの被保険者になり、公的年金への加入義務があります(働いていれば20歳未満でも)。
以下の図はその一覧表。
横軸に働き方・勤務形態、縦軸に公的年金もしくは加入可能な私的年金等の制度を配しています。
まずは横軸の働き方・勤務形態で、自分が何号被保険者になるか確認しましょう!
自分は何号被保険者?
2号被保険者
正規・非正規を問わずサラリーマンや公務員が該当します。
具体的には一定の収入があり且つ勤務時間をクリアした人の内で、70歳未満の法人勤務者(社長も)は全員、個人事業主に雇われている場合でも従業員が5人以上なら該当。
5人未満でも該当する場合があります。
パートを含め非正規でも勤務時間が正社員の3/4以上、賃金でいえば月額8万8千円以上で該当。
パート等の主婦の場合、2号被保険者になると健康保険料負担も含め手取り収入が減る場合があります。
しかし将来受取る年金が増えるため加入した方がお得なケースが多いようです。
但し夫が勤務先から妻の分の扶養手当を受け取る際、3号被保険者という条件を付けているかも。
2号被保険者に該当し厚生年金に加入すると保険料の半分は事業主負担。
そのためあえて社員にせず委託という形をとる雇用主もあり、抜け道になっていると言われています。
3号被保険者
結婚していて(事実婚でも該当する場合あり。みくりさん?)配偶者が2号被保険者、且つ自らの年収が130万円未満。
要は2号被保険者に扶養してもらっているケース。
ちなみに3号被保険者は保険料の支払い義務がありません。
2号被保険者全員が払う保険料で賄われています。
そのため専業主婦への優遇措置であるとして、近年は独身者や共働き世帯から非難されることも。
1号被保険者
2号、3号に該当しない加入者は必ず1号になります。
加入する公的年金
具体的に自分が何号被保険者に該当するかわかったと思います。
何号被保険者かでどの公的年金に加入するかが決まります。
国民年金(老齢基礎年金)
これは基礎年金と言われる通り、全員が強制的に加入する唯一の公的年金(1階部分)。
1号被保険者が支払う今年度1か月分の保険料は16,340円。
2号被保険者は厚生年金保険料と合算して天引きされるので、個人で支払う必要は無し。
3号被保険者(主婦等)は、前記の通り2号被保険者が全員で負担するので保険料負担は無し(つまりタダ!)。
20歳で加入し(学生・無職も加入義務あり)40年支払ったモデルケースで、受取額は2018年現在年額779,300円(月額64,941円)。
とても生活できません…
もともと自営業者を想定していて、「定年がないのだから生きている限り働き続ければいい」という考え方だったから。
1号被保険者は働き続けるか、相応の貯蓄・もしくはiDeCoをはじめとした自発的な上乗せ年金が必要。
ちなみに自分で支払う必要のある1号被保険者がまとまめて支払ったり、口座振替にすると保険料が割引されます。
2018年度はクレジットカードを使い1年前納すると196,080円から3,480円(1.77%)割引き、2年前納すると393,000円から14,420円(3.66%)割引き。
低金利の現在にあってとてもお得な制度。
注意!
Amazonマスターカードで支払っても、Amazonポイントは付与されません!
厚生年金(老齢厚生年金)
2号被保険者(サラリーマン等)は、国民年金に加え公的年金として厚生年金にも強制的に加入(2階部分)。
保険料は給料に対する料率をかけて算出。
現在の料率は18.3%。
上記保険料に国民年金保険料も含まれており給料から天引きされます。
恐らく給与明細上は厚生年金保険料と記載され、国民年金の欄は無いでしょう。
国民年金分を含めた上記保険料を事業主と折半するためとても恵まれています⇒個人負担は半分のみ。
現在は月額給料が60.5万円を超えても保険料はそれ以上上がりません。
保険料は年間を通して固定。
40年間加入しその間の平均賃金が約36万円のモデルケースで、厚生年金と国民年金合算の月額受給額は夫が約170,000円、専業主婦の国民年金が約65,000円、夫婦の合計で約235,000円。
今時妻が40年間専業主婦なんて浮世離れしていますが…
と、ここまでが公的年金、即ち勤務形態の違いによる強制加入の年金になります。
次回は公的年金への上乗せ分である私的年金を見ていきます。