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ブログ収入の税金・国保税負担軽減のため開業届と青色申告承認申請書提出を検討

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税金・国保税負担が重いのが悩み

株式現物・信用取引では特定口座を利用し確定申告しないことも可能な一方、株式先物やFXでは申告分離課税であり確定申告が必要。

私には1年半程前から始めたブログに関わる収入があります。
そしてありがたいことに少しずつではありますが増えています。
現状、ブログ収入は雑所得として計上することになり総合課税。

しかしいずれの所得に関しても税金と国保税負担が重いのが悩みのタネ。

株式先物にかかる税金

株式先物の収入から、所得控除額を引いた課税所得に税率をかけると支払う税金額になります。
ちなみに税率は所得税15%(復興税を除く、以下同様)、住民税5%。

株式先物にかかる国保税

問題なのが国保税。
なぜなら基準となる所得算出において住民税基礎控除の33万円以外殆ど控除されないからです。

例えば500万円の株式先物の儲けがあれば、500万円-33万円=467万円。
467万円×所得割率=所得割の国保税(介護保険等も含む)。
所得割率は自治体により異なりますがおおよそ10%強。
要は儲けの10%強を持っていかれることになります…
今年は世帯割などを含めて93万円に上限が設定されていますが、政令で簡単に引き上げが可能…

国民健康保険税負担の上限引き上げ~株式先物主体の専業投資家には辛い仕打ち
2018年度から国保税の年間上限額が4万円引き上げられる。法改正不要な政令なので、すぐにでもいくらにでも引き上げ可能。しかし、高所得者だけに負担を強いる制度では早晩行き詰まる。全員で支える制度でなくては維持不能。政治家はもっと負担しろー!

ブログ関連収益にも課税される

更にはブログ関連収益にも税金・国保税は容赦なく襲ってきます。
ここで収益としたのは、国税・地方税・国保税は収入-費用の収益(儲け)に対して課されるから。
費用にはドメイン費用・サーバー費用などがあります。

所得控除はまず雑所得となるブログ収益から引きます。
そして控除しきれない分を株式先物の儲けから引くことになります。

所得控除しきれないブログ収益に対しては、税率は5%~の所得税と10%の住民税。
国保税に関しては、元々所得控除がないのでブログ収益の10%強をガッツリと持っていかれます…

青色申告控除の活用を検討

青色申告とは

株式先物に関する税負担・国保税負担はどうしようもありません。
しかしブログ関連収益に関しては秘策があります。
事業化して青色申告してしまえばいいのです。

確定申告には白色と青色があり特に何もしていなければ白色。
一方で青色申告を適用するには、税務署に開業届・青色申告承認申請書を届け出る必要があります。
後述する65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳したP/L・B/Sなどの帳簿も必要。
事業を営んだ結果の所得になるので、それなりの事業規模・継続性なども必要とされています。

紙ベースで申告する場合、青色の薄紙が表紙になるので青色申告と呼ばれます。
freeeでは無料で開業届・青色申告承認申請書を作成できます。

青色申告の大きなメリット

税務署への届け出に加え面倒な複式簿記までやらされますが、それでも事業者の殆どが青色申告をするのには理由があります。
それは青色申告控除を使えるから。
記帳の仕方により10万円か65万円。

例えば65万円で試算してみます。
所得税・住民税合算の税率は15~55%。
最高税率が適用される人なら、65万円×55%=357,500円を節税。
青色申告控除適用前の課税所得が98万円以上あるなら、最低税率でも65万円×15%=97,500円を節税できます。

加えて国保税。
何と所得税・住民税と同様に65万円を控除可能(65万円控除適用者)。
青色申告控除適用後も年間93万円の上限額を突き抜けている人を除き、最高で65万円×10%強=65,000円強を節約できます。

ブログ関連収益が少額でもメリット

青色申告する際の損益分岐点

アドセンスや各種アフィリエイトなどの収入から、サーバー費用・ドメイン費用などの経費を控除し65万円に収まっていれば、ブログ関連収益に課される税金・国保税所得割分を全額節約。
超えた場合でも65万円分までは税金・国保税を節約可能。

尤も複式簿記を実践するにはクラウド会計ソフトなどの助けを借りなければ厳しい。
例えばMFクラウドでいえば利用料金は年間1万円強。
税金・国保税負担が無くなっても、1万円強の負担は必ず発生することになります。

そこで所得税率が最低として所得税・住民税が併せて15%、国保税所得割負担を10%とします。
ブログ関連収益の内の25%を持っていかれるので、1万円÷25%=4万円のブログ関連収益があればペイすることになります。

どうするかは年内に決める予定

今後も継続してブログ関連収益を得られるかは不明ですし、そもそもブログを続けていけるかもわかりません。

それでも手間をかけてやる気を出せばある程度の結果が付いてくるのがブログ運営であり、記帳などもクラウド会計ソフトの助けを借りればそこまで負担はかからないでしょう。
結構やってみようかなと思い始めました。
問題は青色申告が適用されるために事業的規模であると認めてもらえるかどうかですね。

配当金に関して配当控除を最大限活用するためにこちらの投稿もご覧ください。

住民税で上場株式の譲渡・配当所得を申告不要にする際は一部口座のみでも可能
株式配当金・譲渡益を所得税・住民税で異なる課税方式とすることが可能と明確化された。国保税負担の増加を気にせず、配当控除を活用できる。更に、複数の特定口座を開設済なら一部の特定口座分のみ申告することや、住民税の申告不要を一部にすることも可能。

最後に私は税理士ではありませんので、詳細は税務関係者によくご相談することをおススメします。

追記~個人事業主になった

2019年1月、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出してきました。
これで無職を卒業です!

無職を卒業!開業届・青色申告承認申請書を提出し個人事業主(ブロガー)になった
税務署に開業届を提出し、長年の無職生活を遂に卒業。同時に青色申告承認申請書も提出。これからはWEBサイト運営業の個人事業主。青色申告が認められるように、ある程度の事業規模と継続性を得られるようにしたい。