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カードローン残高やクレジットカードの未払い金も相続財産

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借金も負の相続財産の対象

相続が発生した場合は配偶者と子供、子供がいなければ親や祖父母・兄弟などが法定相続人。
そして相続財産を相続することになります。

最近は広く知られるようになりましたが、相続財産には現預金や有価証券・不動産などのプラスの相続財産と、借金や保証債務などのマイナスの相続財産があります。
法定相続人は個人としてそれぞれ単純承認、相続放棄、もしくは法定相続人全員で限定承認をするか選択しなければなりません。

期限までに何もしなければ単純承認となり、正の相続財産も負の相続財産も法定相続割合で相続することに。

相続放棄手続きのため家庭裁判所に同行~負の遺産相続には要注意
相続に伴う遺産には、正の遺産と負の遺産がある。正の遺産に目を奪われがちであるも、少しでも借金や債務保証などの負の遺産がある、又は詳細が不明の場合は相続放棄してしまうのも手。少額でも一旦正の遺産を相続すれば、無かったことには出来ないので。

相続手続きの詳細や保証債務の注意点等については上記投稿をご覧ください。

カードローン・クレカ相続財産の返済方法

借金には住宅ローンなどの有担保ローンと、カードローンなどの無担保ローンがあります。

住宅ローンに団体信用生命は必須

住宅ローンに関しては、民間銀行が独自に提供する住宅ローンの多くが団体信用生命(団信)付きです(銀行負担)。
これは借主に万が一のことがあったり重度の障害が発生した場合、保険金がおりて借金がチャラになる制度。

一方でフラット35などでは団信が任意のケースがあり(借主負担)、団信未加入の場合は借金がそのまま残るためぜひとも団信加入をおススメ。
遺された家族が物件を売却せざるを得ないケースに追い込まれるのは切ないものです。
一般的に借入後しばらくは資産価値よりもローン残高の方が多いため、物件を売っても借金を返済しきれない事態が発生しやすくなります。

カードローン・クレカ債務は原則相続人が一括返済

団信がついていないローンであっても、返済期限や返済方法が設定されていれば、借金を相続した場合も当初の返済方法を踏襲することが一般的。
契約内容によっては一括返済を求められる場合もありますが…

一方で返済期限が設定されていないカードローンの場合、相続が発生すると貸主の銀行などは相続人に対して一括返済を求めるのが普通。
クレジットカードの未払い分・キャッシング分も同様。

例えプラスの財産の方が多いために単純承認で相続しても、プラスの財産の中身がなかなか換金できない不動産や美術品など、且つ相続人にもまとまった現預金が無い場合などでは、一括返済に応じられないケースも発生します。
そういった事態に対応するため銀行も動き始めました。

5/14付日経新聞朝刊に

カードドーン債務相続
返済・分割払いOK

と題し、みずほ銀行・三井住友銀行がローン規定を改定し分割払いを許容し始めたと報じています。
三菱UFJ銀行も対応を検討中とのこと。

こうした対応を始めた背景は、おそらく一括返済を求めても応じられないケースが急増しているためでしょう。
カードローンの総量規制実施で無担保カードローンの主要貸主が消費者金融会社から銀行に移ってきており、貸出残高・契約数が急増、杓子定規に返済を求めても返済されず異例扱い化するケースが増えている様子。

初めから分割返済を制度として認めれば、異例扱いをする必要が無くなり延滞にもなりにくいため不良債権扱いにもなりません。

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配偶者や子供・親にカードローン債務を相続させるのは切ない

そうは言っても借金は借金。
しかも住宅ローンなど裏付けとなる資産がある借金と違い、カードローンやキャッシングには裏付け資産がない

生活費や遊興費、もしかしたら借金返済のための借金かもしれず、相続人は何に使った借金なのか知る由もありません。
そうした借金を相続させるのは切なく感じます。

最近は比較的審査も緩いためついつい借り入れてしまいがちでしょう。
しかし遺される家族・親族のことを考えれば返済の目途があり、且つ目的もはっきりしている借金以外は何とか控えて負担を残さないことが大切だと考えます。
独身だとしてもその借金は親が相続することになります。