4/26に続き運転免許に関するお役立ち情報です。

運転免許が失効した場合の対応とは?
運転免許が失効した状態で運転すれば無免許運転になり摘発されます(厳罰が下されます)。
失効後一定の期間内であれば再取得できますが、失効理由により手続き等は異なります。
うっかりの過失で失効
①失効後6か月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性検査に合格すれば再交付。
②失効後7~12か月
大型・普通免許のみ仮免技能試験と学科試験が免除。
その後に指定教習所で仮免入所をして第二段階からの教習。
または仮免で5日以上の路上教習後、運転試験場で技能・学科試験を受験可。
③失効後1年以上
最初から免許取得。
うっかりでもかなり面倒…
やむを得ない理由で失効
海外駐在等やむを得ない理由で更新できず失効した場合
①失効後6か月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性検査に合格すれば再交付。
②失効後7ヶ月~3年
やむを得ない事情が終わった1か月以内に「特定失効者に対する講習」を受け、適性検査に合格すれば再交付。
海外赴任等であれば、パスポートの帰国記録の1か月以内等の証明が必要。
③失効後7ヶ月以上経過し、更にやむを得ない事情が終わって1か月以上経過
失効後7~12か月以内であれば、大型・普通免許のみ仮免の技能、学科試験が免除。
以上のように理由はどうであれ失効すると後が大変なので、失効させないよう期日管理をしっかりしましょう!
運転免許の通常更新手続き
運転免許証には有効期限があります。
そしてその有効期間は免許を取得して最初の期間か否か、直近有効期間内の交通違反状況などによって変わってきます。
新規に取得して最初の更新(有効期間欄が若葉色)
違反状況に関わらず有効期間は3年間
上記以外(有効期間欄がゴールドまたはブルー)
直近の違反状況や年齢により変わります
①過去5年間無違反
次回も5年間で有効期間欄がゴールド、且つ優良の表示。
自動車保険で優遇されるケースもあり。
②過去5年間に3点以下の違反を1回のみ
次回も5年間で有効期間欄がブルー、優良表示なし。
③過去5年間に1点以上の違反2回以上、または6点以上の違反あり
次回は3年間で有効期間欄がブルー、優良表示なし。
④70歳で①、②に該当
4年間
⑤70歳で③に該当
3年間
⑥71歳以上
違反状況に関わらず3年間
違反計測期間の考え方
過去の違反件数をカウントする際の期間は、到来した更新日の誕生日を起点に40日前から過去5年間になります。
例えば、5/15が誕生日で2018年に更新期限を迎える場合は2018/4/5から5年間を遡ります。
そのため更新日の誕生日の1か月前である2018/4/15に6点の違反を初めてした場合、今回の有効期間は5年間ですがその次は3年間になります。
更新時の講習の違い
上記有効期間の判定コーナーで①のひとは30分、②のひとは60分、③のひとは120分、④⑤⑥のひとは更に事前に高齢者講習(74歳以下で3時間)、高齢者講習同等教育(75歳以上で3時間)を受講となります。
更新に必要なモノ
事前に郵送される更新の案内ハガキ・使用中の免許証・更新費用。
ハガキを忘れたり紛失しても、都道府県にもよりますが持参していない人用の窓口が設置されていたり、案内で聞けば対応してくれます。
住所が変わっている場合は新住所の記載された住民票を持参する必要があります。
更新可能期間
誕生日の前後1か月ずつ
面倒ですが、失効させるともっと面倒なので期日管理をしてちゃんと更新しましょう!