今年もいよいよ確定申告の季節
やりたくはないし税金も支払いたくありませんが、やらざるを得ないのが確定申告。
今年も確定申告の季節がやってきてしまいました。
といっても私は専業投資家でありそれほど面倒な作業はありません。
作業や入力項目が少ないですから。
e-Taxを利用するための若干の事前準備や取引記録の入手を行う程度。
尤も、年に1回しかやらない作業であり忘れやすいことからその備忘録替わりに、また初めてe-Taxをやってみる人にとってはとっつきにくいこともあるでしょうから、簡単な手引書代わりになればと思い投稿します。
なお今回の確定申告(2017年分)から所得税と住民税で異なる課税方法を選択できることが明文化されました。
例えば配当金を所得税は総合課税として住民税は申告不要にするなどです。
これにより配当控除を活用したうえで、国保加入者の懸案だった国保税負担の上昇を回避することも可能になります。


実際の確定申告作業
事前準備
e-Taxを行うために絶対に必要なモノが3つ。
それは個人認証を入れたマイナンバーカードとカードリーダー、PCです。
マイナンバーカードの入手と個人認証をマイナンバーカードに入れるためには役所に行くしかありません。
そもそもマイナンバーカードを入手するには時間がかかる場合があるので、まだ入手していない場合は急ぎましょう。
特に確定申告の季節は役所も混むようです。
次にPCへのソフトのインストール。
国税庁のHPに行き、確定申告特集⇒確定申告書等作成コーナー⇒作成開始⇒e-Taxと進みます。
しかしブラウザがIE11でないと作成できず…
今時なぜだ…
せめてEdgeかChromeに対応してくれよ…
⇒ようやくEdgeには対応しました。
気を取り直してIE11で再度国税庁のHP⇒確定申告特集⇒確定申告書等作成コーナー⇒作成開始⇒e-Taxと進みます。
事前セットアップ⇒去年もやっていたので、上書きでセットアッププログラムをインストール⇒再度作成開始のページが表示される⇒作成開始。
初めてe-Taxを行う場合は、上記事前セットアップの最中で利用者識別番号の取得や暗証番号の登録が必要になります。
私は過去にもe-Taxをやっているため利用者機識別番号保有⇒お持ちの方をクリック⇒利用者識別番号・暗証番号入力⇒住所・氏名が表示される⇒確認後に所得税確定申告書作成コーナーで実際に入力を開始。
収入を入力
実際の数字を入力する前の「申告書の作成をはじめる前に」画面の下部で「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」にチェックを入れると、実際に紙ベースで順に記入するように入力できるのでおススメ。
いよいよ収入の入力。
源泉徴収されている取引・配当金については、証券会社から取り寄せた特定口座の年間取引報告書の内容を入力(証券会社の名称・住所入力が面倒)。
今回、配当に関しては総合課税を選択。
ちなみに特定口座(源泉徴収あり)での取引は口座毎(金融機関毎)に申告しても申告しなくても構いませんし、譲渡損益・配当のそれぞれで申告したり申告しなかったりを選択できます。
しかし譲渡損を申告する特定口座に受取配当金がある場合には、譲渡損のある特定口座の受取配当金を必ず申告しなくてはなりません。
なぜなら、譲渡損のある口座では譲渡損と受取配当金の間で既に損益通算が行われているから。
いやならばその口座は申告不要とするしかありません。
株式先物については、PCで取引内容を出力し申告分離課税の雑所得として入力。
FXについても同様。
あとは一部貸株を行い受け取った貸株料を雑所得に入力したり、トヨタのAA型非上場株式の配当金を個別に入力。
更にわずかにあるネット関連の収入も雑所得に入力。
ネット関連の収入が大きくなれば、開業届を提出し事業収入にすることもできるものの遠い道のりです。
所得控除を入力
次に所得控除。
国保・国民年金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済掛金控除、ふるさと納税は寄付金控除、生保保険料は生命保険料控除へとそれぞれ入力。
この所得控除のおかげで、株式先物で得た所得税算出ベースの課税所得を圧縮できます。
国保税算出ベースの住民税課税所得からは控除できませんが…
最後にマイナンバーを入力して完成。
後はデータ送信と所得税の支払い
入力が完了したのでPDFで保存しプリンターから打ち出して確認、と思ったら印刷中にまさかのインク切れ…
早速アマゾンに注文…
実際のデータ送信は2/16からなので、とりあえずはここまでにしてデータを保存します。
2/16は初日で何らかのトラブルがあるかもしれないため、土日のどちらかでデータ送信を行うつもり。
データ送信を行うには再度国税庁のHPに行き作成再開をクリック、保存しておいたデータを指定すれば再開できます。
最後は昨年から可能になった所得税のクレジットカード決済。
記憶ではデータ送信が完了した際に続けてクレジットカードの入力画面が現れたような…
但し所得税の支払い1万円毎に77円の手数料分が必要なため、還元率が1%に届かないようなクレカでは持ち出し(赤字)になってしまうので要注意。
金融機関の窓口で支払う場合は予め税務署から郵送されてきている納付書を使用(前年に確定申告を行い所得税を支払っていれば郵送されるのかな?)。
住民税申告不要制度を活用する
忘れてはいけないのが住民税の申告。
冒頭でもご紹介しましたが、2017年分の所得から所得税と住民税で違う課税方式を選択できることが明文化されたので、一部を住民税で申告不要にします。
配当控除を受けたうえ国保税算出の基準となる住民税課税所得を抑えることが可能になります。
また住民税申告の際は譲渡損益・配当のいずれも一部の口座(金融機関)のみ申告することが可能で、その詳細も前記1/26付の投稿でご紹介しています。
提出期限は自治体により所得税の確定申告と同じく3/15までだったり、住民税決定通知書を送付する5~6月までだったりと違います。
住民税の申告不要制度を活用する場合は、予め居住地の役所に確認することをおススメします。
それにしても税金と国保税負担が重くて凹む…