株式先物収益は申告分離課税20%
私は現状株式先物を中心に取引しており、且つデイトレ(日計り)メインの投資スタイル。
配当など資産から得られるストック収入は僅かで、売買益からなるフロー収入で生活・資産形成しています。
保有資産を少しずつリスク資産に移してはいますが、未だ十分ではありません。
この株式先物取引の売買益に対する税率は20%(今後20年間は復興勢が上乗せされます。以下も同様。)。
申告分離課税の雑所得扱いとなり確定申告をする必要があります。
一方で特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、現物株・投信の売買損益・配当は申告不要。
税率は同じ20%。
国民健康保険税の負担が重い
株式先物取引と特定口座(源泉徴収あり)で違う負担
確定申告をするかしないかで大きな違いが発生するものがあります。
それは国民健康保険税(以下、国保税)負担。
国保税の算出方法
ご存知の通り国保税は世帯割、人数割、所得割で計算されます。
一部自治体では固定資産税を基に加算する資産割もあります。
世帯割は一世帯で何人加入しようとも同額。
人数割は単価×加入者数。
所得割は住民税課税ベースの所得に一定比率を乗じます。
この所得割の一定比率は介護保険分・後期高齢者支援分を加算すると10%を超えます。
ちなみに今年度は世帯割・人数割・所得割の全てを合算し89万円が限度。
株式先物取引と特定口座(源泉徴収あり)
ここで問題になるのは住民税課税ベースの所得。
確定申告ベースということです。
株式先物取引で儲けがあれば確定申告をしなければならないので、自治体に所得を把握されます。
一方で個別株や投信で特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、自治体は所得を把握できません。
例えば何億円も特定口座(源泉徴収あり)で儲けがあっても申告不要なので、申告しなければ自治体が把握する住民税課税ベースの所得はゼロ。
結果、国保税の所得割もゼロ。
更には所得が低い場合は世帯割・人数割に減免制度があり、住民税基礎控除内(33万円)であれば、7割も減免されます。
年間の国保税は1~2万円程度です…
いくら特定口座(源泉徴収あり)で儲けていても…
国保税計算上の所得にはほとんど所得控除がない
通常、所得税や住民税を計算する際は多くの所得控除項目があります。
社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除など。
しかし国保税を計算する際は、
「純損失の繰越控除、青色事業専従者控除・事業専従者控除、土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除」
以外は所得から控除できません(基礎控除分は控除される)。
いくら前年多額の国保税を支払っても、iDeCoに拠出しても、小規模企業共済に掛け金を拠出しても、一切考慮されません…
基礎控除以外に控除する項目が無い場合で所得割比率が10%とすると、株式先物での儲けが8百万円台までは、1割を持っていかれることになります。
そして世帯の負担が89万円に達するとそこで打ち止め。
所得控除分を超えた儲けが上限に達するまでは、税金と国保税で儲けの3割(以上)を持っていかれます…
所得税・住民税負担を下げて抵抗する
上記の通り国保税に関してはどうしようもありません。
ということで、所得控除が効く所得税・住民税で抵抗することになります。
所得控除の活用
iDeCoを限度額一杯に拠出。
付加年金をかけているので月額67,000円で年間804,000円。
医療費控除に関しては、以前は世帯当たり年間10万円を超えた自己負担分でハードルが高く設定されていました。
しかし今年からセルフメディケーション税制が導入されたので、スイッチOTC医薬品の購入分はいくらか活用できそう。
ふるさと納税の活用
更にはふるさと納税の活用。
そもそも私はふるさと納税には否定的。
負担に上限(年間2,000円)があり返礼品を受け取り放題なので。
本来は寄付額により一定比率をかけ、所得控除や税額控除するのが筋だと思います(負担上限なし)。
しかしもう背に腹は代えられなくなりました。
使える制度はフル活用します。
節操がないと言われようと使い倒します。
12月に入って以降は日々の収益で変化するふるさと納税限度額とにらめっこでした。
ちなみに確定申告にはe-Taxが便利。
私は導入当社から利用しており、自宅で全て完結するのでとてもラクチン。
なおe-Taxの利用にはカードリーダーと電子証明書を入れたマイナンバーカードが必要なので、早めのご用意をおススメします。
ブログ運営を事業化する
僅かですが私にはブログ関連収入があります。
そこで税務署に開業届・青色申告承認申請書を提出し、ブログ運営を事業化してしまうのも手です。
そうすることでブログ関連収益に青色申告控除が適用されるようになります。

今後も国保税負担は増えて行くだろう
前記の通り国保税には世帯ごとの上限が設定されています。
今年度でいえば89万円。
但し、この上限を決めているのは国会で採決が必要な法律ではありません。
内閣で決定できる政令なのです。
要は政府が決めたならいくらでも上限を引き上げることが可能です。
実際12/21には上限引き上げに関してパブリックコメントによる意見募集が開始されており、おそらくこのまま決定されて来年度は上限が4万円上がることでしょう。
ご丁寧に11/8には、厚生労働省保険局が「相当の高所得の者であっても保険料の賦課限度額しか負担しない仕組みとなっていることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げるべきである」という資料を、保険部会に提出しています…
ご立派なことで…
どうせなら「政治家・公務員の自己負担額を、民間企業のサラリーマンや国保加入者の2倍の6割にする」とすれば拍手喝采ですけど…
辛い日々は今後も続きますし、負担感は増すばかりです…
追記
2017年分の所得から、所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるようになりました。

そのため所得税は確定申告をして配当控除を受けながら、住民税を申告不要にすることで国保税負担の上昇を避けることも可能です。