3月期末が近いので、またまた配当金の話題です。
国税は51種類もある
我々は普段からいろんな税金を支払っています。
所得税に住民税、モノを買ったりサービスを受けたら消費税、車を所有すれば自動車税、不動産を買えば不動産取得税に毎年の固定資産税、ゴルフをプレーすればゴルフ場利用税、はたまた私の大好きな温泉に入れば入湯税と、ありとあらゆるモノ・サービスに税金を支払っています。
調べてみると国税と地方税併せて何と51種類!
すごいですねー
キツイですねー
といっても、以前から言っているように必要な税金は甘んじて支払います。
水準・使い道に言いたいことは沢山ありますが…

課税最低限が高過ぎて払っていない人が多過ぎるのも問題
税金にはいろいろな区分の仕方がありますが、その内で所得(要は儲け)に対して課される税金が所得税・住民税です(住民税には世帯割りなどの別の基準もあり)。
低率ですが現在は復興特別所得税も同様に課されています。
配当の二重課税は大問題!
株式に投資して儲かったら所得税・住民税を支払うのは「まあそうだね」と納得しやすいです。
しかし配当に関してはそうもいかないのです(キャピタルゲインもインカムゲインも、儲けという点では変わらないけど。)。
なぜなら投資家は配当を受け取り儲けになるので税金を支払いますが、その前の段階つまり企業が儲けた段階でも法人税として税金を支払っているのです。
これが二重課税の問題。
通常、売上から原材料費や従業員の給料、家賃、設備費などの費用を控除して残るのが税引前利益です(財務会計と税務会計による誤差は無視します)。
この利益に対して課されるのが法人税等(法人住民税・事業税を含みます)。
そして税引前利益から法人税等を控除すると、よく決算短信・有価証券報告書や新聞などで見る純利益(当期利益)になります。
更に純利益から株主総会決議を経て支払われるのが配当や役員賞与(一部費用計上もあり)です。
個人は配当を受け取る段階で所得税・住民税を課税されます。
やはり儲け(企業の利益)に対し二段階(法人段階、個人段階)で課税されているのです。
手元に残る最終的な利益を考えれば手数料などと同じで税金も費用。
それが二重に課税された結果だとすればやり切れません…
ガソリンにかかる税金
税金に消費税が課税されているガソリン
二重課税といえば、更にえげつないのがガソリン税。
現在ガソリンには、1リットルあたり53円80銭のガソリン税が課されています(暫定で本来の2倍になっている。ずーっと暫定ですけど。)。
これだけでも凹むのに、更にここで問題なのが消費税です。
何と、ガソリン税53円80銭に対しても消費税が課されているのです(ガソリン税に対する消費税が5円)。
ガソリンには税金という成分が含まれている
1リットル120円で給油した場合、消費税が約9円(内、ガソリン税に対する消費税が5円)。
53円80銭のガソリン税と併せれば、62円80銭の税金を支払っています。
120円に対し52%超。
ガソリン税は出荷段階で課されるので、商品を構成するコストだというすごい理由付けによるらしい。
ガソリンには税金という成分が含まれているということ…
やっぱり凹む…
個人にも益金不算入制度を導入してくれー
話を戻します。
個人の儲けと考えれば個人が受け取る配当に所得税・住民税が課されるのは渋々納得しますが、一連の民間活動と考えれば企業も個人もまとめて一つ。
終始もやもやが残ります。
ちなみに、企業が他社株式を保有し受け取った配当金は財務会計上は利益とみなします。
一方、税務会計上は課税対象利益とみなしません(課税されません)。
益金不算入と言います。
配当を出す企業が既に法人税を支払った後のお金だからです(財務省も認めています。)。
配当控除の精度もありますが不十分です。
きっちりと全額を配当控除してくれー!